1980-11-13 第93回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第5号
○岩佐委員 朝日新聞十一月九日付に出ているのですけれども、「壁厚い官庁秘密主義」こういう見出しが出ているわけですけれども、当然見せてもいいような資料でもあちこちおもんぱかって資料が出てこない、そういうことが往々にしてあるんではないかというふうに思うのです。 私は、情報というのは国民の知る権利あるいは消費者の知る権利、こういうことからいって大変重要な問題だというふうに思います。
○岩佐委員 朝日新聞十一月九日付に出ているのですけれども、「壁厚い官庁秘密主義」こういう見出しが出ているわけですけれども、当然見せてもいいような資料でもあちこちおもんぱかって資料が出てこない、そういうことが往々にしてあるんではないかというふうに思うのです。 私は、情報というのは国民の知る権利あるいは消費者の知る権利、こういうことからいって大変重要な問題だというふうに思います。
そこで、地方公務員法には的確な判例はございませんけれども、私の記憶によれば、国家公務員法について全く同種の規定がありますが、それについては東京の地裁あるいは東京の高裁あたりで一応の見解が示されておりますが、ここににいわゆる官庁秘密というのは、原則として自然秘をいうのである、事柄の本質上当然に秘匿しなければならないものをいうのである。
○野木政府委員 具体的的事項と申しますと、急の答弁に多少苦しむわけでありますが、国家公務員法にいういわゆる官庁秘密というものは究極にだれが認定するかと申しますと、同法百条二項に現われているように所轄庁の長ということになるだろうと思いますが、所轄庁の長は先ほどもここで御説明申し上げましたように、それぞれ訓令で下級の官吏に認定権をまかしておるというような状況になっておると思います。
従いまして秘密保護の措置としては、防衛庁設置法、自衛隊法に基ずく官庁秘密保護の規定がございます。関係者は秘密を漏らしてはならない、これは罰則もあります。これによって保護をするということに相なっております。
でありますから、これは秘密保護法の秘密ということでなしに、一般の官庁秘密というふうに考えております。 罰則の点につきましては第百十八条の第一号に「第五十九条第一項又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした者」とありまして、この者は「一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。」とありますが、これも国家公務員法に規定する一般職の者についての秘密を漏らした場合の罰則規定と同様でございます。